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運送業における監査「貨物自動車運送事業許可監査」とは?

運送業における監査「貨物自動車運送事業許可監査」とは?

運送業では、国土交通省による「貨物自動車運送事業許可監査」という監査があります。監査というと物々しいイメージを受けますが、これは一体どのようなものなのでしょう。今回はこの貨物自動車運送事業許可監査について解説します。

貨物自動車運送事業許可監査とは

貨物自動車運送事業許可監査とは、国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)が、運送事業者に対し、輸送の安全確保に支障を及ぼす恐れのある法令違反が行われていないかを確認するために実施する監査のことです。

監査には、「特別監査」「巡回監査」「呼び出し監査」、さらに監査ではありませんが、「呼び出し指導」という種類があります。また、運送業許可を取得して3~6ヶ月の間に、すべての事業者を対象とした「巡回指導」も実施されます(巡回指導はその後、2年に1度のペースで行われることが多い)。この巡回指導は巡回監査に比べればそれほど厳しい内容ではなく、適正化実施機関であるトラック協会が運輸局の委託を受け、法令遵守に関する基礎的な指導をするものです。ただし、最近では巡回指導であっても、日々の点呼や帳票管理に著しく不備があるとみなされれば行政処分の対象になることもあり、監査に準じるものだといえます。

貨物自動車運送事業許可監査の重要性

そもそも、貨物自動車運送事業許可監査の目的とは何でしょうか。自動車運送事業等監査規則の第二条には、明確に、「監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする」とあります。事故防止、運輸の適正を図るために法令遵守がなされているかどうかをチェックするということでしょう。

監査によって法令違反が判明すると、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消しなどの厳正な行政処分が下されます。また、改善についての命令などの措置が講じられることもあります。監査は重要な法令違反の疑いがある事業者から優先的に行われます。さらに、過去の監査、行政処分の状況、利用者からの苦情などを踏まえて遂行されます。一度、監査で処分が下されたり、指摘事項が発生したりすると、その後も継続的に監査の対象とされてしまいます。

さらに注意すべきなのは、国土交通省が自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入している点です。運送事業者への監査で指摘事項が発生すればすぐさま減点となり、その後も法令違反があるごとに違反点数が累積されていきます。累積期間は原則として3年で、この間に違反点数が一定点数累積されると、事業許可取消し、事業停止などの処分の適用対象となります。また、累積点が20点を超える事業者は各地方運輸局のWebサイト上に情報が公開されることとなります。いずれも事業運営にとって、重大な影響を及ぼすものであることがおわかりでしょう。

監査の対策はどうする?

自動車運送事業等監査規則の第三条には、監査事項として、以下のようにあります。

一  免許、許可、登録、認可、認定、認証及び届出に係る事項の実施状況
二  路線及び運行の状況
三  車両管理及び施設の状況
四  財務の状況
五  労務の状況
六  その他前条の目的を達成するために必要と認める事項

(出典:自動車運送事業等監査規則
URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03901000070.html

基本的に監査は、帳簿類のチェックと運送事業者の経営者や従業員への質問で行われます。例えば、運行管理者または整備管理者を選任しているか、運転者に対して点呼を実施しているか、営業所に配置しているすべての事業用自動車の定期点検整備を実施しているか、といった項目がチェックされます。

中でも重要なのは、「運転日報」と「点呼簿」、安全指導教育の実態です。日報では拘束時間、運転時間、休息期間の管理について、点呼簿では対面点呼の実施状況などについて、安全指導教育はその内容をチェックされます。帳簿類は本来、毎日の記入が必要なものなので、監査に合わせて慌てて用意しようにも間に合いません。監査が通告なしで行われることもあります。日頃から日報や帳簿をつける作業を怠らないことが、結局は最良の対策でしょう。また、コンプライアンスマネジメント、リスクマネジメントを実践する部署・担当者を決め、法令遵守を徹底し、従業員の教育指導、意識改革を行うことも必要です。

貨物自動車運送事業許可監査は、監査員の非常に厳しい目によって行われます。その目的と趣旨をよく理解し、監査が行われるときも慌てることなく対応できるよう、日頃から準備をしておきましょう。