貿易/物流 お役立ちコラム
輸出に関する基礎知識

【輸出契約書の作成講座】必ず入れるべき3つの条件

【輸出契約書の作成講座】必ず入れるべき3つの条件

貿易取引には、輸出と輸入があります。自分がどちら側の立場になっても、もちろん契約書は必要になります。今回は、輸出する際の契約書の作成の仕方とポイントについて説明しましょう。

契約書が無くては貿易は始まらない

取引をする際には、国内国外に関わらず契約書を作成しますが、貿易取引に関しては契約書が重要になってきます。貿易取引は、言葉も習慣も法律も違う国同士の取引になります。

輸出を行う際には、輸出者が輸入者に対して輸出契約書を送付します。輸出契約書は、個別の契約の情報を記載した「表面約款」、一般取引条項を記載した「裏面約款」から成り立っています。これらを2通作成し、輸出者と輸入者がお互いに納得、理解した上でサインしそれぞれが保管しておきます。

この輸出契約書をもって、ようやく貿易取引が安心してできるようになります。輸出契約書は、その取引が続く限り有効な決まりになりますので、全てが輸出契約書に沿った内容で行われることになります。違反すれば、法律によって罰せられることもありますので、契約書を作成するときには、法律を決めるくらいのしっかりとした気持ちで取り組みましょう。

契約を有利に進めるために!どちらが契約書を作成すべきか

輸出契約書は、輸出をする相手国か自分か、どちらかが作成者になります。どちらが作成するかは決められてはいませんが、自分で作成することをおすすめします。

相手が作成すると、必ず相手の有利になる条件で契約書はできてきます。少なくとも相手側に不利になるような情報は入っていないはずです。それを一つひとつチェックした上で訂正するのは手間ですし、見落としもあるかもしれません。ですから、輸出契約書はできるだけ自分で作成し、自分にとって不利な取引にならないようにすることが大切です。

輸出契約書に必ず含むべき項目とその概要とは?

輸出契約書には必ず書いておくべき項目があります。

増加費用が出た場合の輸入者負担

例えば、経済や社会情勢の状況変化などによって輸出者の負担が増加する場合には、輸入者が全てを負担しますという内容です。

クレームの期限

輸入者側がクレームをする場合、一定期間内に提出しなければならないという内容です。また破損などがあった場合には、どの時点で破損したものなのかを鑑定機関に依頼して正確に判断してもらい、報告書を作成します。

不可抗力の輸出者免責

自然災害や戦争など、輸出者の責任とは言えない事態が起こって、契約の続行が不可能になってしまった場合には、輸出者には責任が無いとする内容です。

輸出契約書を作成する際には、上記の3つを入れるようにしましょう。
輸入契約書の場合には、価格調整の禁止や船積期間、契約違反時の輸出者の責任に関して盛り込み、輸入者側は自分たちのリスク回避を図りますが、輸出契約書を作成する際には、これらを輸入契約書とは逆、またはやむを得ない場合といったような条件についての記載をすることになります。

これらの記載を忘れてしまうと、トラブルがあった場合に、輸出者側が自分の権利を主張することができなくなってしまいます。契約前にいくら口約束をしていても、契約書に書いていないと、実際の裁判や訴訟になってしまった場合には、証拠としては採用されないかもしれません。

今回は、輸出契約書を作成するコツを紹介しました。輸出契約書を作成する際には、以上のポイントを押さえて、自分で作成して契約が不利にならないように進めてみてください。